(区分経理の方法)
第十条
機構は、機構法第十六条第一号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。
- 一機構法第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
- 二機構法第十四条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
2前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。