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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十五年厚生労働省令第百四十七号
府省令
· 条文 36 件 ·
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
(業務方法書の記載事項)
第二条
(中期計画の認可の申請)
第三条
(中期計画の記載事項)
第四条
(年度計画の記載事項等)
第五条
(業務実績等報告書)
第八条
(企業会計原則等)
第九条
(共通経費の配賦基準)
第十条
(区分経理の方法)
第十一条
(法令に基づく引当金)
第十二条
(償却資産の指定等)
第十二条の二
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十二条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十二条の四
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十三条
(財務諸表)
第十三条の二
(事業報告書の作成)
第十四条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十四条の二
(会計監査報告の作成)
第十四条の三
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十四条の四
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十四条の五
(催告の方法)
第十四条の六
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十四条の七
(資本金の減少の報告)
第十五条
(短期借入金の認可の申請)
第十六条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十七条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条の二
(内部組織)
第十七条の三
(管理又は監督の地位)
第十七条の四
(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)
第十八条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十九条
(機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人)
第二十条
(業務委託の認可申請)
第二十一条
(立入検査のための身分証明書)
第三条の二
(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)