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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条の二 (令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)

第三条の二

附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。

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