(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類) 第三条の二 令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗