条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条の四 (機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)

第十七条の四

機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。

  1. 機構法第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務雇用安定事業
  2. 機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務能力開発事業

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十七条の四(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の三(管理又は監督の地位) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十八条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) →