(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)
第十七条の四
機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
- 一機構法第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務雇用安定事業
- 二機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務能力開発事業