(業務委託の認可申請) 第二十条 機構法第十五条第一項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地二委託しようとする業務の内容三委託することを適当とする理由四委託の条件 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗