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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (業務委託の認可申請)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(業務委託の認可申請)

第二十条

機構法第十五条第一項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 委託しようとする業務の内容
  3. 委託することを適当とする理由
  4. 委託の条件

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