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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条 (機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人)

第十九条

機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。

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