第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
2機構法附則第五条第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項第二号中「第十四条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第四号及び附則第五条第二項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。
3機構法附則第五条第三項第三号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
4機構法附則第五条第八項の規定により読み替えられた機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法附則第五条第二項各号及び第三項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。
5機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三条第三号中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第九条中「機構法第十六条」とあるのは「機構法第十六条(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十八条中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「機構法第十五条第一項」とあるのは「機構法第十五条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第三条第一項又は第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第十二条第一項の指定があったものとみなす。
7機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務が行われる場合には、第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」と、第十六条第一号中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。
8機構法附則第五条第三項第一号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。