(業務方法書の記載事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十四条第一項第一号に規定する給付金の支給に関する事項
- 二機構法第十四条第一項第二号に規定する相談その他の援助に関する事項
- 三機構法第十四条第一項第三号に規定する助言又は指導に関する事項
- 四機構法第十四条第一項第四号に規定する障害者職業センターの設置及び運営に関する事項
- 五機構法第十四条第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校のうち機構にその運営を行わせるものの運営に関する事項
- 六機構法第十四条第一項第六号に規定する業務に関する事項
- 七機構法第十四条第一項第七号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
- 八機構法第十四条第一項第八号に規定する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第一項の規定による認定に関する事務に関する事項
- 九業務委託の基準
- 十競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十一その他機構の業務の執行に関して必要な事項