第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
日本障害者雇用促進協会は、平成十五年四月一日を含む事業年度における機構法附則第六条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第二十六条の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、納付金関係業務繰越引当金として整理しなければならない。
2機構の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する第十一条の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に納付金関係業務繰越引当金を加えた額」とする。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第六項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第一条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。