(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号。以下「令」という。)及びこの省令の規定並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の促進に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。