条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十四条の四 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

第十四条の四

機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十四条の四(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の三(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十四条の五(催告の方法) →