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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十四条の七 (資本金の減少の報告)

平成十五年厚生労働省令第百四十七号府省令
(資本金の減少の報告)

第十四条の七

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

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