(法令に基づく引当金)
第十一条
機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第四十九条第一項第一号から第十号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第四十九条第一項第一号から第十号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。