(名称等)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く。
- 一国立研究開発法人国立がん研究センター東京都
- 二国立研究開発法人国立循環器病研究センター大阪府
- 三国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター東京都
- 四国立研究開発法人国立成育医療研究センター東京都
- 五国立研究開発法人国立長寿医療研究センター愛知県