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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第二条 (名称等)

平成二十年法律第九十三号法律
(名称等)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く。

  1. 国立研究開発法人国立がん研究センター東京都
  2. 国立研究開発法人国立循環器病研究センター大阪府
  3. 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター東京都
  4. 国立研究開発法人国立成育医療研究センター東京都
  5. 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター愛知県

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(国立高度専門医療研究センターの成立)

国立高度専門医療研究センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2国立高度専門医療研究センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

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