(内閣府令・総務省令への委任) 第百五十三条 この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗