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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第三十二条の二 (審議会等への諮問)

平成十七年法律第百一号法律
(審議会等への諮問)

第三十二条の二

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  1. 第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項の総務省令を定めようとするとき。
  2. 第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。

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