(審議会等への諮問) 第三十二条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。一第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項の総務省令を定めようとするとき。二第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗