(拠出金の徴収)
第十八条の三
機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。
2前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。
3機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
4機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
5関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。