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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の五 (拠出金の額等の認可の申請)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(拠出金の額等の認可の申請)

第十一条の五

機構は、法第十八条の三第三項の規定により拠出金の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、関連銀行(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する関連銀行をいう。)及び関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。)からそれぞれ徴収する当該拠出金の額及び当該徴収方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。

  1. 第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額並びに前条第一号及び第二号に掲げる費用の額の内訳
  2. 郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用の額及びその内訳
  3. 前条各号に掲げる按分する方法に関する説明
  4. 前三号に掲げる事項のほか、拠出金の額の算定の根拠に関する説明

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