(拠出金の額の算定方法)
第十一条の四
法第十八条の三第二項の総務省令で定める方法は、同項に規定する合計額を、次の各号に掲げる費用に相当する額ごとに、当該各号に掲げる方法により按分する方法とする。
- 一第十一条の二第一号イ及びロに掲げる費用(ロに掲げる費用にあっては、郵政事業に係る基本的な役務の利用者の用に供するものに限る。)郵政事業に係る基本的な役務の利用者の範囲及び利用状況を勘案して、郵便窓口業務(日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務をいう。第三号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。)、銀行窓口業務(同法第二条第二項に規定する銀行窓口業務をいう。第三号において同じ。)又は保険窓口業務(同条第三項に規定する保険窓口業務をいう。第三号において同じ。)において見込まれる利用者による郵便局の利用の度合に応じて按分する方法
- 二第十一条の二第一号ロ(前号に掲げる費用を除く。)、ハ及びニに掲げる費用並びに同条第二号に定める費用日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)別表に規定する整理方法に準ずる方法により按分する方法
- 三