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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十一条の九 (提出及び公表)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(提出及び公表)

第十一条の九

第十八条の六の規定により日本郵便株式会社が提出する書類には、次に掲げる事項を記載するものとし、当該書類は、各年度の七月末日までに機構に提出しなければならない。

  1. 日本郵便株式会社法第十四条第一号から第三号までに掲げる業務の区分ごとの費用(同条第一号に掲げる業務にあっては、郵便局又は簡易郵便局で行う業務(同法第四条第一項第一号に掲げる業務にあっては、郵便窓口業務に限る。)に係る費用に限る。)の額及びそれらの合計額
  2. 第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額
  3. 第十八条の二第一項の規定により交付された交付金の額

2日本郵便株式会社は、前項に規定する書類を機構に提出したときは、速やかに、当該書類をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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