条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵便株式会社法 第十四条 (収支の状況)

平成十七年法律第百号法律
(収支の状況)

第十四条

会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  2. 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  3. 第四条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  4. 前三号に掲げる業務以外の業務

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵便株式会社法第十四条(収支の状況)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十三条(財務諸表) 日本郵便株式会社法 目次 第十五条(監督) →