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日本郵便株式会社法施行規則 第十六条 (収支の状況)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(収支の状況)

第十六条

第十四条の規定により提出する書類には、別表に掲げる事項について、同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載するものとし、当該書類は、毎事業年度終了後四月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する書類に記載する営業収益及び営業費用は、別表に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの業務に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する業務に整理することができる。

3前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。

4会社は、別表に掲げる事項が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十八条第二項において同じ。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を第一項の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。

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