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日本郵便株式会社法施行規則 第十八条 (情報の公表)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(情報の公表)

第十八条

第十八条第一項に規定する情報は、法第十三条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。

2会社は、法第十八条第一項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第十三条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第十五条第三項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第十三条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。

3第十八条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

  1. 第十八条第二項第一号に掲げる場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
    1. 第四条第四項の規定による届出をしたとき当該届出をした業務の内容
    2. 第六条第二項の規定による届出をしたとき当該届出をした事項の内容
    3. 第七条の規定による届出をしたとき当該届出をした銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容
  2. 第十八条第二項第二号に掲げる場合法第十条の規定による認可を受けた事業計画の内容
  3. 第十八条第二項第三号に掲げる場合法第十四条の規定により提出した業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類及び第十六条第三項に規定する書類の内容

4第十八条第一項の規定による公表は、法第十三条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

5第三項の公表は、同項第一号に掲げる場合にあっては、法第四条第四項、法第六条第二項又は法第七条の規定による届出をした後速やかに、第三項第二号に掲げる場合にあっては、法第十条の規定による認可を受けた後速やかに、それぞれ、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同項第三号に掲げる場合にあっては、法第十四条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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