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日本郵便株式会社法 第七条 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

平成十七年法律第百号法律
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

第七条

会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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