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日本郵便株式会社法施行規則 第六条 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

第六条

会社は、法第七条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 関連銀行又は関連保険会社の商号、免許取得年月日及び営業開始年月日
  2. 銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日
  3. 銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期

2会社は、法第七条後段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日の一月前までに(法第二条第二項第三号又は同条第三項第三号に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結する日の前日までに)、次に掲げる事項を記載した届出書に変更後の銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更の理由
  3. 銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日
  4. 変更に係る銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期

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