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日本郵便株式会社法施行規則 第五条 (郵便局等に係る届出事項)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(郵便局等に係る届出事項)

第五条

会社は、法第六条第二項前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第六条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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この省令の施行の日の属する事業年度に係る第二条の規定による改正後の日本郵便株式会社法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五号」とあるのは、「第四号」とする。

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