第四条
法第六条第一項の規定に基づく郵便局の設置については、会社は、いずれの市町村(特別区を含む。)においても、一以上の郵便局を設置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業務及び保険窓口業務を行う会社の営業所(関連銀行の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合又は郵便窓口業務及び銀行窓口業務を行う会社の営業所(関連保険会社の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合その他の合理的な理由があると総務大臣が認める場合は、この限りでない。
2前項の基準によるほか、会社は、次に掲げる基準により、郵便局を設置しなければならない。
- 一地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。
- 二交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。
- 三過疎地においては、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の際現に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすること。
3前二項の規定によるほか、会社は、会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものを郵便局に準ずるものとして前項に掲げる基準により設置しなければならない。
4簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局は、前項の規定の適用については、同項に規定する会社の営業所とみなす。
5第二項第三号の「過疎地」とは、次に掲げる地域をいうものとする。
- 一離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
- 三山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
- 四小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
- 五半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 六過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された地域
- 七沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島