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日本郵便株式会社法施行規則 第三条 (業務の届出)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(業務の届出)

第三条

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第四条第四項の規定により同条第二項第三号に掲げる業務又はこれに附帯する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務を営む理由

2会社は、法第四条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務の収支の見込み
  4. 業務を営む理由

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