(業務の届出)
第三条
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第四条第四項の規定により同条第二項第三号に掲げる業務又はこれに附帯する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務を営む理由
2会社は、法第四条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務の収支の見込み
- 四業務を営む理由