(業務の範囲)
第四条
会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
- 一郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
- 二銀行窓口業務
- 三前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使
- 四保険窓口業務
- 五前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使
- 六国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務
2会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
- 一
- 二地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
- 三前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
3会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。
4会社は、第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第四号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項又は第三項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。