(事業計画の認可の申請)
第十条
会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出して申請しなければならない。
2前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一業務運営の基本方針(法第五条に規定する責務の履行に係るものを含む。)
- 二法第四条第一項から第三項までに規定する業務に関する計画
- 三法第六条第二項の規定による届出の対象となる郵便局及び会社の営業所の設置及び廃止に関する基本的な計画
- 四その他事業の運営に関する事項
3会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。