条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵便株式会社法 第十条 (事業計画)

平成十七年法律第百号法律
(事業計画)

第十条

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の日本郵便株式会社法第十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第八号中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵便株式会社法第十条(事業計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条(株式) 日本郵便株式会社法 目次 第十一条(重要な財産の譲渡等) →