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日本郵便株式会社法 第二十三条

平成十七年法律第百号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第四項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
  2. 第六条第二項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
  3. 第七条の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
  4. 第九条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
  5. 第九条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  6. 第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  7. 第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  8. 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  9. 第十四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。
  10. 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
  11. 十一
    第十八条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

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