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日本郵便株式会社法 第十一条 (重要な財産の譲渡等)

平成十七年法律第百号法律
(重要な財産の譲渡等)

第十一条

会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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