(財務大臣との協議) 第十七条 総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗