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日本郵便株式会社法 第十七条 (財務大臣との協議)

平成十七年法律第百号法律
(財務大臣との協議)

第十七条

総務大臣は、第十条第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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