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日本郵便株式会社法 第十二条 (定款の変更等)

平成十七年法律第百号法律
(定款の変更等)

第十二条

会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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