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日本郵便株式会社法施行規則 第十三条 (定款の変更の決議の認可の申請)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(定款の変更の決議の認可の申請)

第十三条

会社は、法第十二条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。

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