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日本郵便株式会社法施行規則 第十一条 (重要な財産)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(重要な財産)

第十一条

第十一条の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないものの設置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。

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