条文くん法令検索 AIに質問する

日本郵便株式会社法 第九条 (株式)

平成十七年法律第百号法律
(株式)

第九条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本郵便株式会社法第九条(株式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(一般担保) 日本郵便株式会社法 目次 第十条(事業計画) →