(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第八条
会社は、法第九条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。)
- 二会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
- イ株主に対し、会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
- ロイの募集新株予約権の引受けの申込みの期日
- イ
- 三募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
- 四新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 五募集新株予約権の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)の使途
- 六募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由