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日本郵便株式会社法施行規則 第七条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

平成十九年総務省令第三十七号府省令
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

第七条

会社は、法第九条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)
  2. 会社法第二百二条第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 株主に対し、会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより会社の新株(会社が種類株式発行会社(同法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
    2. イの新株の引受けの申込みの期日
  3. 新株を引き受ける者の募集の方法
  4. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  5. 新株の払込金額(会社法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の使途
  6. 新株を引き受ける者の募集の理由

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