(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第七条
会社は、法第九条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)
- 二
- 三新株を引き受ける者の募集の方法
- 四金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 五新株の払込金額(会社法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の使途
- 六新株を引き受ける者の募集の理由