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郵政民営化法 第八十一条 (最初の実施計画等)

平成十七年法律第九十七号法律
(最初の実施計画等)

第八十一条

郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。

2郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便局株式会社法第九条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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