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郵政民営化法 第八十二条 (郵便局株式会社法の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵便局株式会社法の特例)

第八十二条

郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第四条第一項に規定する業務又は同条第二項第一号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

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