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郵政民営化法 第八十三条 (損害保険代理店の登録に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(損害保険代理店の登録に関する特例)

第八十三条

郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第一項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第二条第一項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。

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