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郵政民営化法 第八十条 (商号)

平成十七年法律第九十七号法律
(商号)

第八十条

郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

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