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郵政民営化法 第七十九条 (設立)

平成十七年法律第九十七号法律
(設立)

第七十九条

日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。

2発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

  1. 株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項

4郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

5郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。

6前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。

7公社は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。

8郵便局株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十九条第五項の規定による株式の割当後」とする。

9第七項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10郵便局株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。

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