日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。