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郵政民営化法 第四十六条 (登記)

平成十七年法律第九十七号法律
(登記)

第四十六条

日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第一項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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