第百九十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。一第四十六条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。二第六十四条後段、第六十五条後段、第六十六条第一項後段、第六十七条後段又は第六十八条後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第百八十四条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗