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郵政民営化法 第百九十五条

平成十七年法律第九十七号法律

第百九十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  2. 第六十四条後段第六十五条後段第六十六条第一項後段第六十七条後段又は第六十八条後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第百八十四条の規定による命令に違反したとき。

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