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郵政民営化法 第三十八条 (承継計画に基づく出資)

平成十七年法律第九十七号法律
(承継計画に基づく出資)

第三十八条

日本郵政株式会社が承継計画(第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下第十一章第一節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

3公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。

4前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5公社が第三項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

6会社法第二百七条の規定は、日本郵政株式会社が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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