(準備期間中の追加出資)
第三十七条
日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
2公社は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
3公社が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。
日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
2公社は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
3公社が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。